【セブン関連】コンビニ店主の団交認めず 中労委、再審査結果公表へ at NEWSPLUS
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239:名無しさん@1周年
19/03/15 07:12:22.74 rLcpqZ5d0.net
労働組合法
憲法28条
「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」
*この条文により労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)が保障されています。
そして、憲法による労働三権の保障を具体化した法律が「労働組合法」です。
団結権
労働者がみずからの経済的地位の向上を図るための団体(労働組合)を組織する権利のことをいいます。
団体交渉権
団結した労働者がその代表を通じて使用者と労働条件等の問題について交渉する権利のことをいいます。
URLリンク(ws1.jtuc-rengo.or.jp)


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