【未来志向】韓国「1 ..
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46:名無しさん@1周年
19/01/14 11:01:51.84 Tp4/wMlW0.net
>>19
 
請求権協定では、いかなる主張もすることができないと書かれているから
いかなる主張もすることができないんだよ、その文章に韓国の代表が署名しているわけだから
第二条
1.両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締
  約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フ
  ランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
  完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2.この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別
  の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。(a)一方の締約国の
  国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に
  居住したことがあるものの財産、権利及び利益(b)一方の締約国及びその国民の財産、
  権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程に
  おいて取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3.2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益で
  あつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに
  一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権で
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  あつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができな
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  いものとする。
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