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510:名無しさん@1周年
19/01/12 08:36:55.25 8lWSeGVk0.net
>>494
法の規定がある
そこを通る以外に帰宅方法がなければ所有者は通行を妨げてはいけない
だが所有者の私有地を通る以上、通行費用を請求されたら規定算出額までの費用は支払わなければならない
公共機関に道路として申請した私道は費用請求はできないが舗装の破損が発生したら請求できる


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