【不適切でした】組合員全体で年間1200日取得可の「組合休暇」 1人で360日以上取得しボーナス満額の人も 長崎県交通局労使是を改正す at NEWSPLUS
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1:水星虫 ★
18/12/19 00:55:30.59 CAP_USER9.net
県交通局「組合休暇は不適切」
*ソース元にニュース画像あり*
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
長崎県交通局は、労働組合の役員が組合活動を行うために、国の通知を上回る
年間30日を超える休暇を取得していたのは不適切だったとして、
就業規則を改正し、取得できる休暇の日数を制限しました。
組合員は組合活動を行うために「組合休暇」を取得することが認められていますが、
昭和43年に当時の自治省は、地方公務員の「組合休暇」について、1人あたり
年間30日以内にとどめるよう求める通知を出しています。
ただ県交通局では、これまで労使協定により、組合員全体で年間1200日の
「組合休暇」を取得することが認められていて、県交通局が記録が残る平成20年度から
10年間の取得状況を調べたところ、専従を除く組合本部の役員、のべ67人が
いずれも30日を超える「組合休暇」を取得していたということです。
中には、年間の勤務日数が3日にとどまる職員もいて、
こうした職員に対しても、ボーナスが満額支給されていました。
県交通局は、職員数の削減を図る中で、国の通知を上回る休暇を認めるのは不適切だったとして、
今月1日付で就業規則を改正し、通知をもとに「組合休暇」の日数を1人あたり年間30日以内に制限しました。
これについて、県交通局は
「労使協定を重視してきたが、不適切と言われればその通りだ」
と話しています。
また、長崎交通労働組合の片岡義人書記長は
「国の通知は守るべきだと考えて、今回の改正を了承した」
と話しています。
12/18 19:13


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