【ゴーン逮捕】覚書、 ..
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384:名無しさん@1周年
18/12/19 09:03:00.92 xIVhtIHi0.net
そもそも退職後の顧問報酬は有報に記載すべき役員報酬ではない。
役員報酬であってすら、報酬の覚書を以って株主総会での同意を経て初めて「確定」となり、有報に記載する義務が生じる。
しかしここまでは指導により修正すれば犯罪ではない。
この細かいルールに知悉した上で違反したことを客観的に証明できて初めて犯罪となる。
ところが……
支払いを予定されていたのは退職後の顧問報酬。
あるのは株主総会での決議をもらうための覚書のみ。
外部の会計事務所や金融庁にまで相談して記載しなくて良いという返答を貰っている事実あり。
もう無罪どころじゃないだろ。


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