【ゴーン逮捕】覚書、 ..
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323:名無しさん@1周年
18/12/19 07:36:45.55 QiBWgmDd0.net
>>297
結論は推定無罪と書いてるだろw
顧問料の支払いを選択していたんだよ
866 名無しさん@1周年 2018/12/18(火) 13:24:06.40 ID:K4+A7Qp30
>>844
高学歴な企業法務専門の弁護士も顧問料は役員報酬にあたらないと断言していますがw
郷原弁護士も同じですし、役員報酬だとトンチキな主張をするのは無知なバカウヨのおまえだけ
ゴーン元会長事件 有罪と無罪を分けるものは何か?
沖 隆一 
京都大学法学部卒業、米国バージニア大学ロースクール(LL.M.)修了。
株主総会及び取締役会運営指導、組織再編及び提携、株式公開支援、役員の責任,
事業承継等の企業法務を扱う。法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会委員。
URLリンク(agora-web.jp)
退任後の顧問等としての報酬は,取締役の職務執行の対価ではないため、開示義務がなく、
このことは、金融庁のパブリック・コメントでも明らかされている(リンク先の項番80)。
元会長が、減額分の報酬を退任後に受領するためには、2つの方法があった。
一つは、各事業年度に未払いの報酬額を確定し、これを退任後に受領することである。
もう一つは,各事業年度の報酬額は減額するが、退任後に顧問やコンサルタント等に就任し、
一定金額の顧問料等を受領することを在任中に合意しておくことである。
前者は開示義務があるが,後者は開示義務はない。
中略
開示義務を回避する方法として、敢えて、顧問料等としての支払いを選択した可能性はある
ように考えられる。激しい攻撃防御が予想されるが、「疑わしきは被告人の利益に」
という刑事裁判の基本原則に基づいた慎重な判断が求められる。
・コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方80
Q 提出会社の取締役または監査役であった者が当該事業年度末までに退職した場合に、
その後、提出会社の顧問(一般的な顧問、あるいは税務・法律顧問等)として顧問報酬を得てい
る場合には取締役又は監査役としての職務執行ではないと考えられるので、
開示の対象には算入されないとの理解でよいか。
A ご意見のとおり、提出会社の顧問としての対価として報酬を受領している部分については、
基本的に提出会社の役員としての報酬等に該当しないと考えられます。

ゴーン無罪の証拠は金融庁発表のパブコメにもあったw


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