【ゴーン逮捕】覚書、 ..
321:名無しさん@1周年
18/12/19 07:31:29.68 QiBWgmDd0.net
郷原弁護士は覚書が有効だとしても
ゴーンの虚偽記載は成立しないと説明
これを読んでも理解できない特捜部擁護派は意識薄弱(IQ69未満)か?
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
朝日記事によれば、退任後の支払い方法が書かれたという書面(書類2)に、コンサルタント契約や競合他社に再就職しない契約など、
複数の別の名目が記されているとのことだが、問題は、書類2の内容となっている「コンサルタント契約や競合他社に再就職しない契約」の有効性だ。
その書類には西川氏も署名しているのであるから、法的に有効なのではなかろうか。そうだとすれば、(b)について、「退任後の支払はほぼ確実」と言えるが、
それによって支払われるべき報酬は、「コンサルタント契約や競合他社に再就職しない契約」の対価であって、「役員としての業務の対価としての役員報酬」ではない。
したがって、その金額を有価証券報告書に「役員報酬」として記載する義務はなく、虚偽記載罪は成立しない。
朝日記事からすると、検察は、この書類2が「報酬隠し」を補強する証拠であり、「報酬の一部だと分からないようにする隠蔽工作」と見ているとのことだが、だとすると、この書類2は、
偽装工作のためのものであって、法的に無効ということになる。しかし、書類2が法的に無効なものであれば、(b)の支払の確実性が否定されることになる。
つまり、書類2が有効なものであれば、「退任後の支払」は相当程度確実なもので、それによって(b)の「支払の確定」が肯定される余地はあるが、それは、その契約の対価の支払であって役員報酬ではないので、
(c)の「役員報酬」が否定される。また、書類2が「偽装工作」のための名目だけのもので法的に無効なものであれば、(b) の「支払の確定」が否定される。
いずれにしても、ゴーン氏の「退任後の報酬」について有価証券報告書への記載義務が生じる余地はなく、虚偽記載罪は成立しないのである。
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2158日前に更新/216 KB
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