【ゴーン逮捕】覚書、 ..
126:名無しさん@1周年
18/12/19 01:45:23.15 R9p7GXfg0.net
>>117
なら会計年度において認識すべき役員報酬としての費用はないじゃん
>>119
会計上の役員報酬にならんからだな
・コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方80
Q 提出会社の取締役または監査役であった者が当該事業年度末までに退職した場合に、
その後、提出会社の顧問(一般的な顧問、あるいは税務・法律顧問等)として顧問報酬を得てい
る場合には取締役又は監査役としての職務執行ではないと考えられるので、
開示の対象には算入されないとの理解でよいか。
A ご意見のとおり、提出会社の顧問としての対価として報酬を受領している部分については、
基本的に提出会社の役員としての報酬等に該当しないと考えられます。
URLリンク(www.fsa.go.jp)
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