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56:ナ大きな事故が生じたり、事故の回避が困難になったりしたとは認められないとした。 そのうえで、被害者は(1)前に被告の車が停止したため停止を余儀なくされ(2)周囲にも相応の交通量があった――ため、「後続車の回避措置が遅れて(被害者の車に)追突する可能性が高かった」と指摘。 4回の妨害運転とその結果による被害車両の停車、停車後の暴行行為が密接に結びついて、事故が起きたと認定し、危険運転致死傷罪が成立すると結論づけた。 ■反省見えず あおり運転は事故現場直前のパーキングエリアで被告が駐車方法を注意されて逆上したことが発端。判決は量刑理由で「常軌を逸しており、強固な意志に基づく執拗な犯行で結果は重大。家族旅行の帰りに突然命を奪われた無念は察するに余りある」と強調。「遺族の厳罰を求める感情は当然」とし、被告の法廷での供述などについても「真摯(しんし)に反省しているとは評価できない」と断じた。 裁判員を務めた女性会社員(45)は求刑より5年少ない量刑となったことについて、「被害者側の気持ちを考えてしまい判断に悩むことがあったが、みんなで話して納得して結論を出した」と審理を振り返った。 石橋被告の弁護人は判決後に記者会見し「強制的に車を止めさせる行為は、現行法に処罰規定がない」と述べ、判決に疑問を呈した。控訴するかについては「判決理由を検討し、刑の重さが妥当かなどを被告と協議し決めたい」とした。 ■専門家の見方 同志社大の川本哲郎教授(刑事法)の話 事故直前の4回の妨害運転や暴行行為を、停車後の死亡事故と「密接な行為」として認めたもので、理解できる判断だ。 過去の刑事事件では、法律に明記されていない行為でも裁判所の解釈で適用を認め、その後に法改正がなされた事例もある。量刑も判例に照らして妥当だと言える。 危険運転致死傷罪の最高懲役は20年だが、あおり運転など悪質な運転を抑止するために、より罰則を重くすることも検討すべきではないか。 甲南大の園田寿教授(刑法)の話 罪刑法定主義の原則に照らせば、停車中の行為について危険運転致死傷罪の成立を認めたのは拡大解釈だ。予備的訴因の監禁致死傷罪を当てはめた方が妥当だったのではないか。 今回の事故は強制的に相手の車を停車させ、後続車が追突しているが、危険運転致死傷罪が定められた2014年当時は想定されていないケースだった。強制的に停車させる行為は高速道路上だけでなく、一般道でも危ない。速やかに法改正して強制停車も危険運転行為として明文化すべきだ。 2018/12/14 14:39 (2018/12/14 21:06更新) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38937520U8A211C1CC1000/




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