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451:死神
18/12/15 22:39:13.30 4GZ2jnFU0.net
要約すると停車させた行為は危険運転致死に当たらないとして訴えを退けるが、停車させるに至るまでの一連の妨害行為と煽り運転は、一連の因果関係が証明されすぎて被害者に対する危険運転罪に当たると。
現条文では言葉にすると読みにくいという文盲殺しだな
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2151日前に更新/275 KB
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