【国技】産業革新投資 ..
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918:名無しさん@1周年
18/12/11 01:14:01.37 GaJVZNQP0.net
Q1.当社の取締役の報酬を任期の途中で一方的に減額したいのですが、
法律的に問題はないですか?
A1. 任期途中での一方的な報酬減額はできません。
従来、様々な裁判例や見解が出されてきましたが、平成4年に最高裁判例が出されて、この問題に一応の決着がつけられました。
最高裁(平成4年12月28日判例)は、次のような理由で、会社側による任期途中での一方的な報酬減額を否定しました(実際の事案では無報酬にすることが争われました)。すなわち、
法律の定める手続(定款または株主総会の決議で定める必要がある。会社法361条第1項)に従って取締役の報酬が具体的に決定されると、その報酬額は、会社と取締役との間の契約内容となる。


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