【ゴーン元会長】 異例の「虚偽記載の罪」 at NEWSPLUS
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18/12/10 20:59:01.82 CAP_USER9.net
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ゴーン元会長 異例の「虚偽記載の罪」
2018年12月10日 20時17分ゴーン前会長 逮捕
ゴーン前会長らがみずからの報酬を少なく記載したとして「有価証券報告書の虚偽記載」の罪で起訴された今回の事件。企業が売り上げなどを水増しする「粉飾決算」以外の行為が虚偽記載の罪に問われるのは異例です。
「有価証券報告書」は、上場企業が事業年度ごとに決算の内容などを公表する書類です。平成18年のライブドア事件や、平成17年のカネボウの損失隠し事件など、これまで報告書の虚偽記載が問われた事件のほとんどは、企業が売り上げや利益を水増しして投資家の判断に影響を与える「粉飾決算」が対象になってきました。
例外は西武鉄道事件
例外として知られているのは平成17年の西武鉄道グループの事件です。西武鉄道の株主は親会社のコクドがおよそ43%を占めると公表されていましたが、元社員などの名義に偽装した株を含めると64%余りに上っていました。
正しい情報が開示されていれば西武鉄道は上場廃止のおそれがあり、市場を欺いたとして企業統治の在り方が厳しく問われました。西武鉄道の事件は、虚偽記載の罰則の大幅な強化や企業にコンプライアンス強化を求めるさまざまな制度の創設にもつながりました。
企業会計に詳しい青山学院大学の八田進二名誉教授は「有価証券報告書の決算書ばかりにみんな目がいっているが、それ以外はどうなのかという点が西武鉄道の事件で問われた。これからは真実の情報を正しく開示するべきだという流れになった」と指摘しています。
個別報酬公開の背景は
今回の事件の対象になった役員報酬が開示されるようになったのは8年前の平成22年。1億円以上の役員報酬を受けた役員の名前と金額を有価証券報告書に記載することが義務づけられました。
きっかけの1つは平成20年のリーマンショックで、アメリカなど多くの国で企業の高額な役員報酬が批判の的になり、企業に透明性を求める動きが強まったということです。
八田名誉教授は「日本の場合は高額報酬を抑止するという点より、透明性を確保した経営がされているか、企業のガバナンスが機能しているかという視点で開示するようになった。今回の事件は粉飾決算と同じくらいに大きな意味を持っていると思う」と指摘しています。
争点は退職後の報酬の記載義務
役員報酬の虚偽記載が罪に問われるのは今回の事件が初めてで、今後の裁判では、ゴーン前会長が退任後に受け取るとされた将来の報酬が「確定」していたかどうかが争点になるとみられます。
金融庁は8年前、高額報酬の開示制度の導入にあたって、将来支払われる退職後の報酬でも、その見込みの金額が明らかになった段階で報告書に記載する必要があるという見解を明らかにしています。
しかし、過去の判例などはなく検察の立証のハードルは高いと指摘する専門家もいます。金融商品取引法に詳しい専修大学法科大学院の松岡啓祐教授は「役員報酬の問題は逮捕起訴どころか行政処分の事例もほとんどない。将来の報酬について合意文書があるといってもあいまいさや不確実さがないとは言えない」と指摘しています。
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