【徴用工判決】日本の ..
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639:名無しさん@1周年
18/11/10 17:29:16.49 ssfCxyZ20.net
自然債務だと債務者が任意で支払うと弁済
として有効となる。従って企業が一旦支払って
しまうと後から返せとは言えない。
日本の裁判所の判断を前提としてもそういう
結論と思われる。


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