【馬上鞭打ち17連打 ..
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156:名無しさん@1周年 18/11/10 14:18:16.74 FttlIn0R0.net 反対派を狩ればいいヒャッハー! 157:名無しさん@1周年 18/11/10 14:35:09.06 pAh6MLx00.net テロ国家ドイツじゃあるまいし 158:名無しさん@1周年 18/11/10 14:46:23.29 UGaTlBJK0.net >>1-10 50歳超の「国宝級」巨大ゾウ、ドイツ人観光客が射殺 ジンバブエ 2015年10月17日 9:50 http://www.afpbb.com/articles/-/3063404 ジンバブエで国宝級の巨大ゾウをドイツ人が射殺!! - YouTube https://youtu.be/BfbhyDZBgqU 159:名無しさん@1周年 18/11/10 15:21:00.55 zHQO2WgV0.net >>1-10 ドイツにおける、犬などの警察官による射殺数、2015年の、11,901頭ですが、人口比で比較すれば、その数は日本の犬の公的殺処分よりはるかに多いのです。日本の犬猫の公的殺処分数は、平成27年度の統計では、82.902頭であり、犬は15,811頭です。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況。 日本の人口は1億2730万人、ドイツの人口は8,177万人ですので、日本はドイツの1,56倍の人口です。ドイツにおける、警察官による犬などの射殺は年間11,901頭です。 それを1,56倍すれば、18.566頭になります。ドイツで警察官が市中で射殺する動物は犬だけとは限りませんが、前述の理由により、多くが犬と思われます。つまりドイツにおける、警察官による犬の射殺だけでも、数の上でも日本の公的殺処分に匹敵するのです。 また、法律上も、ドイツにおける警察官による犬などの射殺は、「偶発的な事故・事件」ではなく、「制度としての殺処分の一環」であるといえます。まず警察官が市中で犬などを射殺する法的権限ですが、私は過去に記事にしています。 「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1。 この中から再び、Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州・研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイドライン)」を引用します。 Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an. Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen. Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen. Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln. Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt? § 58 PolG NRW Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein. Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB). § 90a BGB Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
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