【北海道】札幌東区の ..
807:名無しさん@1周年
18/10/12 21:39:13.90 KiqNjtCH0.net
>>1
(脅迫)
第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
URLリンク(ja.m.wikipedia.org)
行為
脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない(抽象的危険犯)。
カルトの耳👂に念仏ッ🤪。。。
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