【日本刀横領事件被告】横領会社代表、保釈中に不当要求か 福井 at NEWSPLUS
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1:ガーディス ★
18/09/21 18:58:10.58 CAP_USER9.net
2018年9月20日 午前7時00分
 日本刀横領事件で9月18日に実刑判決を受けた福井市内の男=即日控訴=が昨年11月の保釈以降、法外な代金を請求したり、支払わなければ刀を返却しないと通告したりするなど、一連の事件と同様の手口を繰り返していたことが関係者への取材で分かった。今年5月に刀剣を預けた神奈川県の男性は「保釈により、自分が新たな被害者になるところだった」と話している。
 業務上横領などの罪に問われ福井地裁で懲役3年の判決を受けた男は、福井県福井市、刀剣類販売・修理会社「勝山剣光堂」代表取締役勝山智充被告(49)。2016年8月に起訴され勾留が続いていたが、17年11月に保釈が認められた。
 インターネットで被告の会社を知った神奈川県の男性は、刀の部品製作を依頼し、刀剣や登録証を送付。依頼時は1万円だった請求額が、最終的に6万円まで増額された。「4日後までに入金確認できない場合は代物弁済に同意したとして処理する」といった内容のメールが送られてくることもあった。刑事裁判になった一連の事件を刀剣送付後に知った男性は不安を覚え、6万円を支払い、刀剣と発注した部品の送付を受けた。
 最初に逮捕された事件の被害者である福岡県の男性側には8月以降、勝山被告側が刀剣を返却するとしながらも、「郵送での返却には応じない。期日までに本人が受け取りに来店するように」と69万円を請求してきたという。男性は要求に応じなかったが、その後、刀剣は郵送で返却され、請求書が同封されていた。
 いずれの事案も刀剣は返却されたが、「独自のルールを一方的に設定し、刀剣を取り上げる暴挙」という一審判決の指摘同様の手口といえる。
 刑事訴訟法では、保釈を許可しない理由の一つに、被告が被害者らの財産に害を加えるか、畏怖させる行為をすると疑う相当な理由がある場合を挙げている。保釈決定の理由や保釈金額を福井地裁は「裁判事項のため」として明らかにしていない。
URLリンク(www.fukuishimbun.co.jp)


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