【総裁選討論会】首相 ..
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110:2項(戦力の不所持と交戦権の否定を加憲によって無効化し核弾道ミサイルの保有を可能にする)  自衛のための必要最小限度の範囲を超える戦力(大陸間弾道ミサイル、攻撃用核兵器)を保有できるようにし 中国からの攻撃をトリガーに核戦争を引き起こす。  現憲法の下では自衛のための必要最小限度の戦力しか保有できず(「戦力の不所持」を根拠)、大陸間弾道ミサイルなどは保有できない(NATOのような核シェアリングも無理)。  現憲法下で保有できない戦力は、攻撃型空母、長距離爆撃機、大陸間弾道ミサイルなど(政府見解)、 逆に言えばこれら以外の戦力は現憲法下でも保有可能で憲法改正の必要性は見当たらない。  加憲で9条2項を無効化する真の目的は日本に核弾道ミサイルを保有させること(または核シェアリング)。そして、それを交戦国の領土へ打ち込むことを可能にさせること。 ■現憲法下で保有可能とされる核兵器は防御用核兵器  現憲法下で保有可能とされる核兵器は防御用核兵器のことで、日本へ侵略してきた敵に対してしか(日本の領土内でしか)使用できない。当然、目標、威力、搭載兵器も制限される。  射程の短い(100km-200km程度)ナイキミサイルなどが想定される。従って戦略的価値は無きに等しい。憲法改正すると弾道ミサイルや敵基地攻撃用の巡航ミサイルが保有できるようになる。 ■日本はすでに兵器級プルトニウムを保有している。  日本はすでに常陽ともんじゅで生産された兵器級プルトニウムを90kgほど保有しており(原爆約30発分、兵器級PUでなければ弾道ミサイルに搭載できる水爆を作れない)、これに加えてアメリカからトリチウム(数十グラム程度)を購入すれば水爆も作ることができる。  ミサイル技術は人工衛星打ち上げ技術の蓄積があり(燃料注入を要しない固体燃料ロケットイプシロンがすでに開発済み)、それほど時間をかけずに核弾道ミサイルを保有することができる。 ■中国は非核国に対して核不使用を宣言している。  中国は非核国に対して核不使用を宣言しており、日本の核武装は台湾有事などの際に中国の核使用を助長する恐れがある。 ★憲法第9条の趣旨についての政府見解 http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html ★現憲法と自民党憲法草案の条文比較表 http://satlaws.web.fc2.com/0140.html えrげ




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