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1:樽悶 ★
18/09/14 06:13:52.80 CAP_USER9.net
 たんの吸引など日常的に医療行為の援助が必要な子供(医療的ケア児)を巡り、教育委員会や学校が集団登下校や遠足への保護者の付き添いが必要だとしたのは、障害を理由とした差別を禁じた障害者差別解消法に違反するなどとして、愛知県内の公立小に通う男児とその両親が12日までに、地元自治体に計330万円の慰謝料を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
 医療技術の進歩もあり、医療的ケア児は増えている。平成27年度に全国で約1万7千人と推計され、特別支援学校以外の学校に通う人数も増加。ケアを巡る学校対応を問う訴訟は異例で、ケア児の保護者らの関心を集めそうだ。
 訴状などによると、男児は生後間もなく、気管が狭くなる「声門下狭窄症」と診断され、気管を切開。気道を確保するチューブを喉に挿入しているため、1日に数回、吸引器具でたんを取り除く必要がある。
 学校側は吸引器具を保護者が毎日持参して持ち帰ることを求め、母親は4年以上にわたり実行。また昨年度までケアを実施する支援員を1人しか配置せず、「支援員が途中で倒れるかもしれない」などの理由で遠足や校外学習への付き添いも繰り返し要求、「できないなら欠席か特別授業」などと言ったこともあった。
 「切開部に水が入ると危険」として水泳の授業にも参加させず、保護者側が他校で同様のケア児が参加していることを伝えても、「


1024:名無しさん@1周年
18/09/15 14:02:19.75 VUy6Y+k50.net
終わり

1025:1001
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