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7:名無しさん@1周年
18/08/22 14:29:19.10 sZ4V34T30.net
>神奈川県条例では、『着用済み下着等』=『青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿』とされています。
なんというスキのない条例


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