【青森】戦死男性と内縁関係の97歳女性、遺族年金請求4度却下 「夫婦の証しとして(遺族年金を)認めてほしかったのに…」 at NEWSPLUS
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18/08/15 13:22:21.86 CAP_USER9.net
8/15(水) 10:56配信
Web東奥
 「2人が事実婚だったのは確か。夫婦の証しとして(遺族年金を)認めてほしかったのに…」。1942(昭和17)年に戦死した男性と内縁関係にあったと主張し90年以降、3度にわたって国に遺族年金の支給を求めながら却下された津軽地方の女性(97)が4度目の請求をしたが、昨年、「NO」の判断が下され、今春には改正行政不服審査法に基づく審査請求も棄却された。女性の親族は「時間の経過が壁となり、新たに証明する手だてがない。認められないのは納得できない」と無念さをにじませる。
 女性側によると、41(同16)年9月、女性は二つ年上の親戚の男性を婿として仮祝言を挙げた。入籍の手続きはしなかった。1年もたたない翌42年5月、夫は出征。身ごもっていた女性は9月に長男を出産したが、生後12日で死亡。その2カ月後、夫も西太平洋で戦死した。女性は再婚せず独身を貫いてきた。
 その後、内縁関係の妻も遺族年金の対象となり、手続きに時効がないと知った女性は夫の戦死から48年後の90年9月、請求手続きを取ったが国の判断は「却下」。2013年2月、15年1月の請求も結果は同じだった。この間、旧行政不服審査法に基づく異議申し立ても2度棄却された。
 15年8月の東奥日報紙報道後に行った4度目の請求も17年1月に却下され、今年3月には改正行政不服審査法に基づく審査請求も退けられた。5度目の請求をすることは制度上は可能で、行政訴訟の道も残されてはいるが、女性が高齢であり、新たな証拠を示すことが難しい状況であること、訴訟には時間も費用もかかることなどから、さらなる請求や訴えは事実上困難という。
 女性側はこれまで、2人が内縁関係にあった証拠として仮祝言や夫が眠る女性の家の墓の写真、近隣住民ら20人と最初の請求を行った当時の町長の証言、子の出生に関する資料などを提出してきた。
 だが(1)女性と内縁の夫が写真の新郎新婦と同一人物と判断するのは困難(2)長期間が経過してから得た近所の住民や町長の証言は信ぴょう性に疑問が残る−などの理由で、証拠としては不十分であり「事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認めることはできない」との結論を国は下した。
 女性の妹(82)は「戦後73年、最初の請求からも28年がたち、証言できる人はほとんど亡くなった。現地調査を国に求めても来てはくれなかった。戦争体験のない今の役人には、私たち世代の苦労や悲しみは分からないのか」とやりきれない思いを口にする。地元の遺族会関係者は「自治体の長の証言が尊重されなかったのも理解できない」と憤る。
 「(夫は)戦争で死んだ。(私を)置いていくのはかわいそうだと言っていた」−。女性は仮祝言の時に夫と一緒に撮ったという写真を眺め、当時を思い出してつぶやいた。
▼遺族年金の請求17年度却下3件
 厚生労働省によると、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金の請求に対し、2017年度は可決53件、却下が3件だった。高齢になった戦傷病者が死去した場合に、妻ら遺族が請求するケースが含まれており、請求件数は近年、微増傾向という。
 却下された津軽地方の女性のような新規の事例は請求自体が少なく、支給決定へのハードルは高いとみられる。同省社会・援護局援護・業務課審査室の担当者は取材に「個別の案件には答えられない」と述べるにとどめた。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


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