【兵庫】「介護に疲れ ..
110:名無しさん@1周年
18/08/14 20:42:31.59 Jr+wDpl50.net
>>107
民法第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
直系血族:直系血族とは、血族が直上下の関係に属する血族のことを意味する。
直系血族には、民法上、扶養義務、相続、近親婚の禁止等に関して多くの効果が与えられている(民法730条、877条等)。
例えば、祖父母、父母、子、孫などが直系血族にあたる。
婆さんも一緒だよ
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