【おまつり】ねぶた期 ..
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580:名無しさん@1周年
18/08/12 20:54:50.10 m4TJESwt0.net
>>559
駐車場法施行令
第二節 駐車料金等
(駐車料金の額の基準)
第一六条 法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。
一 能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。
二 自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。
三 自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。
(供用時間等の明示)
第一七条 法第十二条に規定する路外駐車場管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、路外駐車場の供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。


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