【大阪】コスト莫大、 ..
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908:名無しさん@1周年
18/08/13 00:37:46.84 /fdQccK50.net
>>865
地方自治法では
(特別区財政調整交付金)
第二百八十二条 都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、
条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課するものの収入額に
条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。
3 都は、政令の定めるところにより、第一項の特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。
4 総務大臣は、必要があると認めるときは、第一項の特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。
(都区協議会)
第二百八十二条の二 都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
2 前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
「都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。」とあるだけで、都区協議会で定めるわけじゃないようですよ
実務上、都区協議会で決めてるのかもしれませんが


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