【大阪北部地震】ブロ ..
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880:名無しさん@1周年
18/06/22 14:57:44.77 Ghz/8MIe0.net
昭和45年だった
第3章第4節の2中
第62条の7の次に次の1条を加える。
(へい)
第62条の8 補強コンクリートブロツク造のへいは、次の各号(高さ1.2メートル以下のへいにあつては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
1.高さは、3メートル以下とすること。
2.壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下のへいにあつては、10センチメートル)以上とすること。
3.壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
4.壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
5.長さ3.2メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
6.第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎかけして定着すること。
7.基礎のたけは、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。


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