【東日本大震災】大川小判決を今後の学校防災に 東京で講演会
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89:名無しさん@1周年
18/05/27 12:49:39.60 y43ND61q0.net
>>84
>義務というなら過失と関連付けざるを得ないが、
これは法律上の義務が前提となる
職務上果たさなければならない職務があってそれは義務であり
責任と結びつくわけでしょ?職務範囲=責任範囲
で責任を果たさなければ過失だとか言われ控訴対象になることも分かっている
つもりだ。
では職務範囲が妥当なものかどうか?
四国の例でいうと
避難指示できない先生はあらかじめギブアップ宣言しとけば
かりに生徒が死んだら免責されるという事なの?
理論上分かるがそんな理解でいいの?
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