【神奈川】在日コリア ..
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950:名無しさん@1周年
18/05/25 06:55:12.52 KD3oM5610.net
>>892
(1)
公開されたIPアドレス等から、
一般人が当該発言者を特定するのは不可能である。
しかし、事実がそうではあっても、
相手に恐怖感や不安を与える事が目的である旨を、
客観的に判別できる場合は脅迫罪が成立する。
(2)
また、上記行為により相手が強度の不安感に陥り、
体調に異変をきたした場合は傷害罪が成立する。


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