【余命vs弁護士vs市民 ..
959:名無しさん@1周年
18/05/25 01:00:24.96 ch4z9VM70.net
>>919
何言っているか分からん。
例えば被害者Aは加害者BとC、Dがいる場合、
誰に対しても、請求することができる。
総額100万だとして、B、Cに対して50万づつでもいい。
この時点でAの損害賠償権はなくなる。
その後、加害者B、Cは、Dに対して相当額の支払い請求を求めることはできるが、それはAは関係がない話。
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552日前に更新/327 KB
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