【ジンバブエ/マリフ ..
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580:名無しさん@1周年
18/05/03 22:52:41.20 kYabs5Nl0.net
>>544
以下に日本の学者の論文を貼っておく。小学生でも理解できると良いな。
日本の法律上、麻薬と呼ばれる物質は「麻薬取締法・別表第一」に記載された物質だけ。
「麻薬取締法・別表第一」では、ワザワザ「大麻草及びその製品に含有されているTHC」
を除外している。
純粋に化学合成されたTHCのみが麻薬指定されている。
【[PDF]大麻文化科学考 1-24) - 北陸大学機関リポジトリ】
URLリンク(hokuriku.repo.nii.ac.jp)
Δ9-THCおよびΔ8-THCは,大麻草由来のものは「大麻取締法」の対象であるが,
純粋に化学合成されたものは「麻薬及び向精神薬取締法」により規制される。

対して、ドロナビノールやマリノールとその立体異性体(合成THC)は、
『1971年向精神薬に関する条約条約』でスケジュールUに指定されている。
つまり、合成THCは、国連条約における麻薬の定義に該当しない。
国連薬物関連条約において大麻を麻薬と定義している該当箇所は、
『麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』の、(n)項である。
『麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』
(n) 「麻薬」とは、1961年の麻薬に関する単一条約及び1961年の麻薬に関する単一条約を
改正する1972年の議定書により改正された同条約の付表I及び付表IIに掲げる天然又は
合成の物質をいう。
日本の法律の大麻および合成THCの麻薬の定義は、国連条約とは一致しない。
日本の薬物関連法は、国連条約に準拠しているが、国連条約では、
加盟国の麻薬指定成分は各国の裁量に任されている。
日本の法律も、国連条約の麻薬の定義とは違う定義をしている。
毒ナメクジは、無知で情弱なのだから、知ったかぶりして無限ループで恥を晒すな。
しかし、毒ナメクジは益々、精神病が悪化している。
毒ナメクジの、『間違いを認めたら死んじゃう病』は、精神病を悪化させるだけだ。


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