【大阪】40年以上同 ..
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986:名無しさん@1周年
18/04/27 18:08:42.46 RH0zEjoe0.net
>>985
だから…生きてる爺は死んだ爺から死因贈与を受けたと考えているが、妹の方は相続によって自分が取得したと考えてるとするだろ
その場合、生きてる爺は死んだ爺が死ぬことによって自分に持分が帰属した、妹は相続しなかったと主張しなきゃいかんのだから、
妹に所有権があることを前提とする放棄なんかを要求するってことは、妹に所有権があるという不利な事実を認めてることになってまずいっていう至極単純な話だろ
争って裁判所が判断したらとかいう問題じゃないわ


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