【大阪】40年以上同 ..
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969:名無しさん@1周年
18/04/27 17:20:23.36 RH0zEjoe0.net
>>966
共有関係にあると仮定した場合、死んだ爺の持分と生きてる爺の持分は別個だろうよ
その場合死んだ爺の持分について「約束」が問題になる、その約束について死因贈与として構成する場合、請求する爺の立場からしたら妹は終始正当な権利者じゃねえだろ
死因贈与以前に「認められてもねー」のはあらゆる事実、主張が裁判所の判断出るまでそうだって言ってんのに物分かり悪すぎる


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