【大阪】40年以上同 ..
620:名無しさん@1周年
18/04/27 01:26:35.61 AWQ2itTk0.net
>>593
事業所は賃貸だったけど居宅は亡くなったパートナー名義の所有不動産
故人と40年同居してた原告は賃借権を主張できるって意見が上の方にあるが
原告は故人と賃貸借契約交わしたり家賃払ったりはしてなさげだから
賃借権あるかどうかも微妙
でも多分2016年から今までは管理費等や固定資産税等を原告が引き続き払って
民事裁判終わるまで親族からの退去要求もされずにいられるんかな
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