【大阪】40年以上同 ..
16:名無しさん@1周年
18/04/26 12:47:01.13 mlYZCitv0.net
>>4
「「法律上の内縁の位置づけ」でご紹介したように、内縁関係においては、相続権がありません。長期間に渡り同居して事実上の夫婦として疑いがない状況であったとしても、婚姻届提出の有無によって相続権が認められるかどうかが変わってきます。
これは、権利として一切認められていないため、不服を申し立てる裁判を行っても結果は変わりませんが、相続権が認められていない内縁者でも、唯一相続できるものは「賃借権」です。」(相続ナビ)
とあるので、特殊な判例でしょうか??
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