【栃木】小4女児、木 ..
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169:名無しさん@1周年
18/04/25 21:49:28.40 hIBGvFkw0.net
>>102
こういう場合、倒れるような遊具を設置して子供が遊べる状態にしていた遊具に設置者、つまりブランコを置いていた友人宅が法的に責任があって、賠償責任を負う。
刑事上でも過失致死容疑になり得るが、それはたぶん立件されないと思うが。
(前にも同じブランコで大怪我をした子供がいたりしたら、対策せずに放置した責任が大きくなるから捕まるかな。)
このパターンで、設置側に責任があるという、法律では初歩の初歩。有名な話。
なお、仮に無断で家の敷地に入り込んで遊んでいた子供が死んでも、設置した家の法的責任問われる。
(ただし、9歳ならある程度無断で入るのは悪いことと認識できるから過失相殺で賠償金額は減る。それでも賠償責任から逃れられるわけではない。)
この辺は、法律を理解する世間の大人の世界と、ヒッキーのネラーの感覚の隔たりが大きいところ。
自宅警備隊の大好きな言葉は「不法侵入」だからww


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