【おはなみ】花見の場所取りを新入社員に命じたらパワハラか?場所取りをした場合、残業代は出るのか? at NEWSPLUS
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1:記憶たどり。 ★
18/03/23 20:18:22.18 CAP_USER9.net
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気象庁が3月17日、東京都心で桜の開花を発表したほか、各地から開花の便りが続々と届いている。
一方で毎年のように物議を醸すのが「場所取り」の問題だ。
会社の花見で朝早くから場所取りをした場合、残業代は出るのか?
新入社員に花見の場所取りを命じたら、パワハラになるのか?
弁護士法人L&Aの伊勢田篤史弁護士に話を聞いた。
■場所取りをした場合、残業代は出るのか
ーー休日に開かれる会社の花見に参加した場合、残業代は出る?
花見に参加していた時間が、「労働時間」に該当すると判断されれば、残業代が出る可能性があります。
 
残業代が出るかどうかについては、花見に参加していた時間が「労働時間」にあたるかどうかが問題となります。
そして、「労働時間」にあたるかどうかは、労働者が使用者(雇用主)の指揮命令下に置かれているかどうかにより判断されます。
具体的には、(1)強制の程度や(2)業務関連性の程度等で判断されることとなります。
ひとくちに「会社の花見」といっても、社員全員の参加が事実上強制されているケースもあれば、部や課の有志のみのケースもあるでしょう。
前者であれば、(1)強制の程度も強く、(2)業務関連性も強いといえ、労働時間に該当する可能性は高いといえるでしょう。
一方で、後者の場合には、(1)強制の程度も低く、(2)業務関連性も低いといえ、労働時間に該当する可能性は低いでしょう。
花見に参加していた時間が「労働時間」に該当する場合には、各職場の状況にもよりますが、
通常平日の業務にて法定労働時間(1週40時間)を超えていると考えられるため、残業代が発生する可能性は高いでしょう。
ーー会社の花見で朝早くから場所取りをした場合、残業代は出る?
こちらも、花見に参加していた時間が、「労働時間」に該当すると判断されれば、残業代が出る可能性があります。
朝早くの場所取りについても、「労働時間」に該当するかどうかが問題となります。
社員全員の参加が事実上強制されたお花見であれば「労働時間」とされる可能性が高い一方で、
有志のお花見であれば「労働時間」とされる可能性は低いといえるでしょう。
なお、平日の場合には、始業時間までが、いわゆる前業として残業代の対象となります。


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