【最高裁大法廷】NHK ..
90:名無しさん@1周年
17/12/08 00:43:19.09 FbRkwgoP0.net
しっかし↓のツッコミ意見もあってだいぶ楽しい判決だな。
不当利得構成については,受信設備を設置することから
直ちにその設置者に受信料相当額の利得が生じるといえるのか疑問である上,受信
契約の成立を前提とせずに原告にこれに対応する損失が生じているとするのは困難
であろう。不法行為構成については,受信設備の設置行為をもって原告に対する加
害行為と捉えるものといえ,公共放送の目的や性質にそぐわない法律構成ではなか
ろうか。
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1408日前に更新/311 KB
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