【最高裁大法廷】NHK ..
746:名無しさん@1周年
17/12/08 19:38:14.85 k8YmQQWgO.net
>>725
嘘書いちゃダメだろw
その理屈は通じない。受信設備を所有することが契約の前提でありテレビ始め家財道具は相続財産である以上当然に契約は承継される。
テレビは棺桶に入れてもろとも火葬しました、もはや我が家にテレビはありませんくらい言わんとw
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1453日前に更新/311 KB
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