【最高裁大法廷】NHK ..
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141:名無しさん@1周年
17/12/08 01:31:57.42 y6HGh7Bc0.net
NHKは契約書に契約日と設置日を載せている。
普通の契約書なら契約日が約定になるが設置日と言う受信機を設置した日を書かないと遡及出来ない。
今回の判例で遡及出来るとなったが契約書の胆が設置日と設定してるNHKの契約書にとっては
従来通りの契約書に住所、氏名、銀行口座と印鑑だけで良いと言えなくなった。
設置日なんて契約者ですら覚えてない可能性が高いのにNHKが訴訟するには設置日を証拠として
出さないといけないと言うNHKにとって大打撃の判例となった
自ら捏造の種であった設置日記入欄が墓穴を掘るとはNHKも流石にこの判例は堪えただろう


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