【宮城】大川小訴訟控 ..
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60:名無しさん@1周年
17/11/18 23:58:06.41 KAH3Q1e+0.net
「三角地帯へ避難開始しているのだから具体的に予見していた」という意見は明らかに間違いなんだよ
避難開始それ自体は具体的予見有りの根拠とはならない
抽象的予見の段階で避難開始することもあり得るからだ
いい加減間違いは間違いとして認めろよな
避難を開始したから具体的予見有りと認定することが正しいとすれば過失認定はどうなる?
避難開始が後数分遅れていたとすれば、
具体的予見有りとしても回避可能性なしで過失認定できなくなる(山への避難も間に合わない)
アホにはわからないの?
だから法律論語るなら基本的なことは重要なんだよ


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