【選挙】比例投票先 ..
889:名無しさん@1周年
17/10/20 16:35:53.68 9bwV/9Zk0.net
>>829
2012年(平成24)8月に成立した消費増税法の附則第18条に盛り込まれた。
附則第18条では「消費税率の引上げに当たっては、
経済状況を好転させることを条件として実施」としており、
景気が悪化した場合には、引上げ凍結や延期ができることをうたっている。
具体的条件として「物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、
平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において
名目の経済成長率で三パーセント程度
かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指」すと明記し、
物価動向や経済成長率を目安に消費増税の可否を判断するよう政府に求めている。
さらに「望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための
総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。」
1.名目の経済成長率で三パーセント程度(2013年名目GDP2.6%成長)
今、名目GDP0.7%
こんなもん景気条項を満たしてないんでー、と華麗に消費税8%増税をスル―すれば良かったんだよ。
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