【テロ等準備罪】国連 ..
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6:名無しさん@1周年
17/05/25 09:05:06.84 W0qheBIk0.net
>>1
国連特別報告者の首相宛て書簡
URLリンク(www.chunichi.co.jp)
 私は、人権理事会の決議に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての私の権限の範囲において申し述べます。
(略)
 私に委任された権限で、特に、プライバシー関連の保護と救済について、以下の5点に着目します。
1.新たに提案されているテロ等準備罪においては、犯罪の存在を証明するため監視強化が必要になると考えられるが、
新たな法律またはそれに付随する措置は、プライバシーを守る適切な仕組みを確立する特定の条文や規定を新たに
取り入れることは想定されていない。これが現時点の法案に対するわれわれの評価です。
2.公開されている情報の範囲では、監視活動に対する事前の令状主義の制度化も予定されていないようです。
3.国家安全保障を目的とした監視活動を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づいて設置することも
想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に
委ねられることになると思われます。
4.さらに、捜査当局や安全保障機関、情報の活動の監督について懸念があります。すなわち、これらの機関の活動が
適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。
この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による
監督と検証の質という問題が含まれています。
5.嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、
新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所は
これまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです。
(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%にとどまります)
(略)
 人権理事会から与えられた権限の下、私は担当事件の全てについて事実を解明する職責を有しております。つきましては、
次の諸点について回答をいただければ幸いです。
1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報やご見解をお聞かせください。
2.組織犯罪処罰法の改正案の審議状況について情報を提供してください。
3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供してください。
4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し、意見を述べる機会があるかどうかを
含め、その詳細を提供してください。
(略)


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