【文化】桑原武夫氏の遺族が寄贈した蔵書1万冊余を図書館の女性職員が無断で廃棄。職員は減給と降任の懲戒処分。京都市★3
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657:名無しさん@1周年
17/04/29 18:44:56.36 TxB2VSuc0.net
>>630
難しいな。
事情変更の原則が適用できるには、
保管義務の履行が出来なくなった、
具体的な事情をあげる必要がある。
そしてその事情の存在により、
保管を継続することが信義則上明らかに合理性を欠くと判断される必要がある。
どちらにしても、遺族との話し合いもなされていない以上、
事情変更の原則が適用できるとしても、
京都市側の過失は免れない。
そうすれば今度は不法行為による損害賠償請求権が、遺族に発生する。
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