【大阪】<大阪市>ヘイト条例 氏名公表に壁 実効性向上めざし諮問 ハンネ公表も at NEWSPLUS
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1:みぃな ★
17/04/29 12:04:09.31 CAP_USER9.net
 大阪市が全国で唯一施行したヘイトスピーチ抑止条例に基づく規制措置が、個人情報保護や通信の秘密との兼ね合いで実行できなくなっている。条例ではヘイトスピーチと認定した行為者の氏名や団体名を公表できるが、3月に初めて認定したインターネット上の動画3件の投稿者はいずれも実名を特定できず、公表は困難な状況だ。市は28日、こうした匿名の投稿への対応策について判断をあおぐため、有識者の審査会に諮問した。
 大阪市条例は、デモやサイトへの投稿などが特定の民族や人種への憎悪をあおるヘイトスピーチに当たると審査会が認定すれば、市は当事者の氏名や団体名を公表できる。審査会は3月、大阪市内でのデモ行進と街頭宣伝の様子を動画サイトに投稿した計3件を認定した。市はサイトの運営会社を介して投稿者に氏名や住所を開示するよう求めたが、1件は拒否、2件は反応がなかった。
 市の個人情報保護条例は、原則として個人情報は本人から取得すると規定。公然と実施されるデモ行進などは団体名を特定しやすいが、サイトへの投稿や書き込みはハンドルネームを使うことが多い。ヘイトスピーチ抑止条例では強制的に氏名を開示させることはできず、ハンドルネームを公表できるという規定もない。プロバイダーには電気通信事業法に基づく守秘義務があり、本人の同意を得ずに氏名を市側に提供できない。
 今回の3件のうち、1件は投稿者が自主的に削除。他の2件は、運営会社が市側の要請に応じて削除した。被害の拡大を抑止した効果はあったが、当事者を特定して公表することで規制につなげる効果は果たせていない。
 市は規制の実効性を高めるため、匿名の当事者への対応策について審査会に諮問。吉村洋文市長は「個人情報を所有するプロバイダーにどういう形で提供を要請できるか考えたい」と話している。ハンドルネームの公表などが考えられ、審査会の答申を踏まえて条例の改正も視野に入れる。
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URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


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