【森友学園】籠池氏の証人喚問、虚偽の証言をすれば、3カ月以上10年以下の懲役★2 at NEWSPLUS
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1:ゆき ★
17/03/25 18:49:31.53 CAP_USER9.net
 証人喚問は憲法で保障された国政調査権に基づく強制力を持った手続きだ。
証言する前には「良心に従って真実を述べること」を宣誓するため、もし宣誓を破って虚偽の証言を行えば、偽証罪(3カ月以上10年以下の懲役)に問われる。
 正当な理由なく、証言や出頭、宣誓を拒否しても1年以下の禁錮または10万円以下の罰金が科される。
 議院証言法によると、国会の委員会は、証人喚問に応じた証人が虚偽の陳述をしたと判断される場合、告発しなければならないと規定している。ただ、告発には出席委員の3分の2以上による議決が必要となる。
 衆参両院によると、証言に虚偽が疑われたり正当な理由なく証言を拒否したりして、過去計24件(衆院20件、参院4件)告発された。
基本的には最高検の検事総長宛てだが、平成17年に発覚した耐震強度偽装事件で偽証した元建築士=懲役5年の実刑確定=のケースでは、
警視庁などがすでに捜査に着手していた経緯もあり、警視総監宛てに告発状が提出されている。
 元建築士は衆院国土交通委員会で虚偽の証言をしたとして、同法違反(偽証)罪で告発されたが、元建築士が問われた建築基準法違反など3つの罪の中で最も重かったのが偽証罪で、懲役5年という厳罰が下される大きな要因となった。
 20年には防衛汚職事件に問われた元防衛事務次官が偽証したなどとして刑事告発され有罪判決を受けた。
 学校法人「森友学園」の籠池泰典氏の証人喚問をめぐっては、「元建築士や元防衛事務次官の事件では、捜査機関がすでに証言が虚偽であるとの証拠を持っていたが、今回はそうではないため、偽証かどうかの見極めに時間がかかるだろう」との見方を示す検察幹部もいる。
 今回は捜査が先行しているケースではないため、別の検察幹部は「(すでに別の罪で告発状が出された)大阪(の捜査機関)に提出される可能性もある」と指摘している。
URLリンク(news.biglobe.ne.jp)
1 2017/03/23(木) 18:27
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