【竹島を考える】外務省にも「侍」がいた サイトに「韓国の不法占拠」明示…「竹島の日」条例制定が突き動かす 下條正男・拓殖大教授 [02/19] at NEWSPLUS
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1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
16/02/19 13:35:20.07
2016.2.19 11:00
★【竹島を考える】外務省にも「侍」がいた サイトに「韓国の不法占拠」明示…「竹島の日」条例制定が突き動かす 下條正男・拓殖大教授

島根県議会は平成17(2005)年3月16日、竹島の領土権確立と竹島問題に対する
啓発を目的に、毎年2月22日を「竹島の日」とする条例を成立させた。竹島は明治38
(1905)年2月22日、「島根県告示第40号」によって島根県所属隠岐島司の所管
となり、2005年が竹島の島根県編入100周年に当たったからだ。

その「竹島の日」条例が今、「日韓の間に領土問題は存在しない」と嘯(うそぶ)いてきた
韓国側を揺さぶる外交カードとなっている。それも日本政府ではなく、一地方自治体が制
定した条例がその効力を発揮し、11年後の今も影響力を保持しているのである。

それが可能だったのは、「竹島の日」条例の制定には正当な理由があったからだ。竹島問題は、
敗戦国日本が「サンフランシスコ講和条約」の発効で国際復帰する3カ月ほど前の昭和27
(1952)年1月18日、韓国政府が公海上に「李承晩ライン」を宣言し、その中に竹島を
含めたことから始まる。その後、韓国政府は1954年8月頃から沿岸警備隊を駐在させ、
現在に至るまで日本の国家主権を侵し続けている。

■国連海洋法条約発効でにわかに注目された竹島

だがその竹島も1965年6月、日韓両国政府が「日韓基本条約」を結んで国交が正常化すると、
次第に忘れられた存在となった。それが1994年、国連の「海洋法条約」が発効したことで、
にわかに注目される。

これまで日韓の間には、1965年に締結された「日韓漁業協定」があったが、「海洋法条約」
の発効で新たな「漁業協定」が必要になった。「海洋法条約」では「排他的経済水域」を設定
することになっており、日韓間の日本海上に中間線を画定する場合は、その基点をどこに置く
かが問題となったからである。

そこで韓国政府は1996年2月、竹島に接岸施設を建設し、不法占拠を確実にしようとする
動きに出たのである。それは単純な論理で、竹島を韓国領とすれば中間線は竹島と隠岐諸島の
間に引かれ、竹島が日本領となれば、中間線は欝陵(うつりょう)島と竹島の間に引かれるからである。

■新たな協定締結で日本海が再び「乱獲の海」に

この接岸施設の建設には当然、日本政府も抗議した。するとソウルの日本大使館前には連日、
韓国の市民団体が押し寄せ、狂信的な示威行為を続けた。そこで日韓両国政府は1998年12月、
竹島問題を棚上げして、新たな「日韓漁業協定」を締結した。だがその結果、好漁場である
大和堆の大半が日韓の「暫定水域」に含められ、日韓で共同管理することになった。

しかし「暫定水域」内では、違法漁撈(ぎょろう)をする韓国漁船の取り締まりができず、
日本海は再び「乱獲の海」となったのである。

そこで島根県と鳥取県は日本政府に陳情し、善処を求めたが、事態は進展することなく特産の
ズワイガニの漁獲量も激減した。この現状を憂慮した島根県では、竹島が隠岐島司の所管と
なった2月22日を「竹島の日」とし、竹島の領土権確立と竹島問題の啓発を目的とした
条例を定めることにしたのである。

■外務省にもいた“侍”

この島根県の動きに韓国内が騒然とすると、日本の外務省高官も「実効的には何の意味も
ないことを、県民感情だけで決めるのは、率直に言っていかがなものかと思う」と発言し、
「議決までしなくてもいいのではないか」と、島根県議会の動きを牽制(けんせい)したのだ。

だが外務省高官の予測とは裏腹に、「竹島の日」条例には即効性があった。その最初の成果が、
「竹島の日」条例を機に、外務省の竹島問題関連のサイトが書き換えられたことである。
これまで外務省のサイトでは、日韓双方の主張を併記して、韓国側では「14〜15世紀の
古文献に」竹島の記述があるとし、日本では竹島は江戸時代から日本領だったとしていた。
それが、竹島は「日本固有の領土」とされ、韓国が「不法占拠している」と書き換えられた
のである。外務省にも「侍」がいたのだ。

 >>2へ続く

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