旭市の市政について言 ..
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659:名無しさん@お腹いっぱい。
21/11/23 11:24:51.93 tLvErhX+0.net
>>657 ご苦労様です。
告示前に政治活動として、街宣車を使った宣伝活動も許可不要ですか
近傍の警察署で設備外積載許可申請を出しに行ったら
「車上に4個のスピーカーを設置」 と記入して提出
 目的を聞かれ告示前の政治活動と説明すると 
道路使用許可申請も併せて出すように と言われました。 
詳しく聞くと 「無許可で音を出しながら走行したら 指導を受けることになるからね
ちなみに 右翼団体の街宣車も30日間の道路使用許可を受けていますよ
2,200円払えば 文句言われないで堂々と路上で宣伝活動が出来るよ」
大阪府警は道路上で街頭演説には道路使用許可は必要として指導しています。
所轄する警察署の判断だそうです。


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