若手国税専門官雑談スレ第41部門 at KOUMU
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261:非公開@個人情報保護のため
17/02/25 18:22:12.26 .net
>>247
国犯法は、二次義務を除いた徴収法と同じ
手続法。これで犯則額を計算しているわけじゃない。
悪質か否かの勘案はあるけど、基準はあるのだ。
246の小粒化って表現以上はしようがないけど、
増差が関係ないわけじゃない。


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