柔道整復師は本当に見 ..
404:この道40年
20/02/26 11:12:45 jne/lDqu.net
昭和26年10月9日 厚生省告示第218号で
「接骨」の広告は禁止されている。
URLリンク(www.ne.jp)
しかしだ、大臣告示は法律でも政令でも、省令ですない、
厚労大臣の解釈規定でしかない。
柔整師と厚労省とで、解釈が食い違えば、裁判で決着をつけるしかないのだ。
最近の笑える告示が、
「健康保険取り扱い」はダメ。
ただし、「骨折・脱臼の後療は医師の同意が必要」と書けばOK
アホじゃね
「健康保険取り扱い」が柔整師法の広告に違反するなら、
ただし書きの「同意」を記しても、法律違反だろ。
「健康保険取り扱い」は、ただし書きを記さなくとも、広告の違反でないということを、厚労省は自ら言っているのと同じだ。
厚労省の解釈は「健康保険取り扱い」は広告の違反では無いが、
「骨折・脱臼の後療は医師の同意が必要」と書けば、
より良い広告だ、と言うことだ。
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