柔道整復師は本当に見 ..
[2ch|▼Menu]
404:この道40年
20/02/26 11:12:45 jne/lDqu.net
昭和26年10月9日 厚生省告示第218号で
「接骨」の広告は禁止されている。
URLリンク(www.ne.jp)

しかしだ、大臣告示は法律でも政令でも、省令ですない、
厚労大臣の解釈規定でしかない。
柔整師と厚労省とで、解釈が食い違えば、裁判で決着をつけるしかないのだ。

最近の笑える告示が、
「健康保険取り扱い」はダメ。
ただし、「骨折・脱臼の後療は医師の同意が必要」と書けばOK

アホじゃね
「健康保険取り扱い」が柔整師法の広告に違反するなら、
ただし書きの「同意」を記しても、法律違反だろ。

「健康保険取り扱い」は、ただし書きを記さなくとも、広告の違反でないということを、厚労省は自ら言っているのと同じだ。

厚労省の解釈は「健康保険取り扱い」は広告の違反では無いが、
「骨折・脱臼の後療は医師の同意が必要」と書けば、
より良い広告だ、と言うことだ。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

1139日前に更新/325 KB
担当:undef