鍼灸マッサージ質問相 ..
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446:さてつ先生机下御待史
17/06/13 20:26:40.96 CVvlqBse.net
>>445
>>389にも書いたけど、「営業法の解説(東 龍太郎 序/鈴村 信吾・芦田 定蔵 共著)東京第一書林発行(定価六十圓)昭和二十三年六月十五日発行」2006 日本鍼灸新報9月号No.533 付録の復刻版に詳しく書いてあるが、
トータルには140ページをざーっと読まないと誤解しやすいので日本鍼灸師会に問い合わせて入手して貰うか、

あとは上のレスと、医業類似行為に関しての部分を抜粋すると

p92 第三章 医業類似行為 第一節 総説 から論じられているが、
先ず所謂医業類似行為及至療術行為とは如何なる行為を指すものであるかを考える必要がある。
「医業類似行為」を文字通りに解釈すれば、「医業に類似した行為」ではあるが「医業」ではないということになる。

(中略)

そこで一応の定義は、「疾病の治療又は保健の目的を以て、光、熱、機械、器具その他の物を使用し若しくは応用し、または四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって、
他の法令において認められた資格を有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの」というようなことになる。
要するに、疾病の治療又は保健の目的でする行為であって、「医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認めれた者がその業務としてする行為でないもの」ということになるわけである。

(後略)

 二、右に述べたように、所謂医業類似行為の中にも、実質的には医業に属するものと、そうでないものとがあると考えられるが、これらの所謂医業類似行為についての従来の取り扱いは先に第一章において述べた通りである。

(中略)

各都道府県における取締の状況をみると、大多数の府県では、医業類似行為について届出制を採用しており、何人でも届出によって医業類似行為を業とすることができ、
唯届出をした当該医業類似行為が衛生上有害と認められるとき又は医業類似行為が衛生上有害と認められるとき又は医業類似行為をなす者が取締規則に違反したり或いは素行が不良である場合等にその業務を禁止し得ることゝなつていた。

(後略)

などと色々細かく解説してある。
が、当時の解説書としてもこれだけあっちこっちに「医業類似行為」という用語が頻繁に出て百四十頁にも渡って法令の解説書が出版されているということは
当時としてもかなり混乱してたものと思うので、復刻版を入手して斜め読みでも良いので読んで頂く方がいい。

法律に関しても改訂やらで今の法律とかなり内容が違うとか、時代背景もあったり、それ以前の明治制定の法律との絡みもあるので、このレスだけで
「医業類似行為は〜というものなんだ」と断定するのは誤解の元になる。


てか旧字体とか読むの(;´ρ`)チカレタヨ・・・


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