顔認証システム総合 Part.4
at BOUHAN
383:備えあれば憂い名無し
19/10/02 17:22:48.08 bpTMzCOg.net
>>364
同感です。
先ず、私達は「端末上のデタラメ登録の画面」を入手する必要があります。
そして、その登録に正当な根拠があるかどうかを裁判で争います。
(デタラメ登録ですから)彼らは登録の正当な根拠など示せるはずがありませんから、
「登録の削除」を勝ち取ることができるでしょう。その過程で、最初にデタラメ登録を
申請した店員も明らかになるでしょうから、その個人に対しての損害賠償請求の訴訟は、
その後に行なうことになるでしょうね。
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356日前に更新/357 KB
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