【HSV】ヘルペス再発3 ..
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157:病弱名無しさん
20/08/06 21:42:02 WgzXgn/d0.net
>>156
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む)は、医師法第17条などよって禁止されています。

相談者と対面してないインターネットや電話などであっても、情報提供側が健康や医療に関する相談を受け、アドバイス・回答する場合、回答の内容によっては「医行為」とみなされます。
ホームページの趣旨が「無料だから、診察や治療を行っていないから、相談だけなので・・・」であっても、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者が行うと、医師法や医療法に違反することになります。
また、医師であっても無診察の診療や治療は禁止されています (医師法20条)。


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